産業医に任せられる仕事と、そうでない仕事。その線引きって一体どうなっているの?
まさに、よくある質問です。
産業医の業務は多岐に渡り、細かい事を言い出すとキリがないので、ここでは大雑把にどういう線引きがあるのか、解説します。
産業医ができる事
産業医ができる事、つまり「産業医の職務」については、労働安全規則の第14条に記載されています。
下記の通りです。
- 健康診断の実施とその結果に基づく措置
- 長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
- ストレスチェックとストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導その結果に基づく措置
- 作業環境の維持管理
- 作業管理
- 上記以外の労働者の健康管理
- 健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置
- 衛生教育
- 労働者の健康障害の原因の調査、再発防止のための措置
いわゆる産業医として活動する中で、一般的に行われている内容です。
産業医ができる事は、あくまでも
- 予防と、適切な医療機関へのパス
です。
健康診断の事後措置での有所見者、長時間労働者、高ストレス者の中で
- この人は医療機関に繋げた方が良いかな?
というのを判断し、繋げます。
他にも
- 働いている人が健康被害を被るような、職場になっていないかな?
- 働いている人が健康被害を被るような、働き方になっていないかな?
- 働いている人が、適切な知識を持っているかな?
という事をチェックして、改善できる部分は指摘し、改善をしていく。
これが産業医の役割、できる事です。
こう考えると、逆に「産業医ができない事」も見えてきます。
産業医ができない事
基本的な考え方として、産業医ができない事は
- 診断
- 治療
- 処方
- 処置
です。
その場での医療行為を、行う事ができません。
産業医は医師ですから、免許的にはできるのですが、あくまで「産業医」という立場に求められるサービスには、上記のような医療行為は該当しないという事です。
しかしながら、産業医は
- 医療機関に繋げるべきか?
- 繋げるなら適切な医療機関、診療科はどこか?
はわかりますし、提案できます。
ここに、産業医のできる事と、できない事のラインがあると言えるでしょう。